定款

一般社団法人日本の節句文化を継承する会 定款

設 立 平成27年 7月 6日
目的変更 平成28年 9月27日
公告変更 平成28年 9月27日

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本の節句文化を継承する会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、これからも我が国が文化薫る美しい日本であり続けるために、そして、格調高き日本人であり続けるためにも、世界に誇るべき普遍的価値である
日本の節句文化を次代に継承する事を目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.日本の節句文化等に関する調査研究
2.日本の節句文化等に関する研修会の企画、運営
3.日本の節句文化等のユネスコの無形文化遺産登録に向けた調査研究及び活動
4.日本の節句文化等に関する広報活動、啓発活動
5.日本の節句文化等の産業の振興に関する企画、調査、研究
6.日本の節句文化等の担い手の育成
7.その他当法人の目的達成に必要な事業
(事務所)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
当法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を設置することができる。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
1.正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2.賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体
3.名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦され総会にて承認された個人
(入会)
第8条 当法人の成立後正会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
その承認があった時に正会員又は賛助会員となる。
(会費等の納入義務)
第9条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費に関する規定は、会員規定の定めるところによる。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が本定款その他の規則に違反したときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1.本定款その他の規則に違反したとき
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第12条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.正会員の全員の同意
2.死亡又は解散
3.除名
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員
としての権利を失い、義務を免れる。
正会員については、法人法上の社員の地位を失う。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第3章 総会

(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の権限)
第15条 総会は、法人法に規定する事項及び定款の定めた事項に限り、決議することができる。
(招集)
第16条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
② 総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会の定めにより他の理事がこれを招集する。
③ 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第19条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
② 法人法第49条第2項の定めによる特別決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(総会の決議の省略)
第20条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会の報告の省略)
第21条 理事が総会に報告すべき事項を正会員の全員に対して通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第22条 正会員は、当法人の他の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。
ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(総会議事録)
第23条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
② 議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、議長および議長が指名する出席正会員2名がこれに署名するものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事・監事の員数)
第24条 当法人には、次の役員を置く。
1.理事 3名以上20名以内
2.監事 1名以上2名以内
(理事及び監事の選任の方法)
第25条 当法人の理事及び監事の選任は、総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第26条 当法人に理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(役付理事)
第27条 当法人に理事長のほか、必要に応じて副理事長を2人、専務理事を1名、理事会において選定することができる。
② 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
③ 専務理事は理事長及び副理事長を補佐して処務をつかさどり、かつ、事務局を総括する。
(理事及び監事の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(招集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第31条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
ただし、理事長が必要と認めた場合は、出席理事の過半数の同意を得て理事の中から議長を指名することができる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する
旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、法人法91条2項の規定による報告については、この限りでない。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
② 議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 委員会

(委員会)
第37条 当法人は、目的達成に必要な事項を調査研究し、または実施するために委員会を置く。
(委員会の構成)
第38条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。
②委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

第7章 計 算

(剰余金の分配を行わない定め)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時総会への提出等)
第41条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、
かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。
②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第42条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から
5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び残余財産の帰属

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上の議決を得て変更することができる。
(残余財産の分配)
第44条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第9章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)
第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
徳永深二 倉片順司 神谷 毅
(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時の役員は、次の通りである。
設立時代表理事 徳永深二
理事 戸塚隆
理事 金林健史
理事 山田德兵衞
監事 伴戸恒夫
(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第48条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところ
による。
(雑則)
第49条 この定款について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を
経て別に定める。